
名刺・チラシなど販促物の制作の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは金券・切手・チケットに固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第12条が定める表示義務は2つです。第1項の営業所等での標識掲示と、第2項のインターネット上での公表。名刺・チラシ・封筒・のぼりといった紙の販促物に許可証番号を載せる義務は、条文にありません。ところが実務では、紙の販促物を主体に集客を組み立てる事業者ほど、第2項のネット公表が工程から抜けます。サイトを作る工程が無ければ、公表する場所も生まれないためです。違反は第35条第2号により10万円以下の罰金です。加えて、チラシに買取価格を書けば景品表示法の5類型に触れ、出張買取の現場で渡す紙は販促物ではなく特定商取引法の法定書面になります。このページは、紙の制作に入る前に切り分けておく項目を並べます。
このほかチェック項目10点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、金券・切手・チケットに関係する数値を抜き出しました。名刺・チラシなど販促物の制作を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 古物商による不正品申告のうち 金券類(令和7年) | 0件 |
| 日本標準産業分類上の扱い | 古切手・古銭小売業は6099に分類され、中古品小売業(6098)に含まれない |
金券・切手・チケットとして買い取る対象は幅があります。名刺・チラシなど販促物の制作を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
名刺・チラシなど販促物の制作の進め方そのものは金券・切手・チケットでも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を金券・切手・チケットの条件に置き換えて使ってください。
立ち上げ課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

