
名刺・チラシなど販促物の制作の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページではデジタル家電・ガジェットに固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第12条が定める表示義務は2つです。第1項の営業所等での標識掲示と、第2項のインターネット上での公表。名刺・チラシ・封筒・のぼりといった紙の販促物に許可証番号を載せる義務は、条文にありません。ところが実務では、紙の販促物を主体に集客を組み立てる事業者ほど、第2項のネット公表が工程から抜けます。サイトを作る工程が無ければ、公表する場所も生まれないためです。違反は第35条第2号により10万円以下の罰金です。加えて、チラシに買取価格を書けば景品表示法の5類型に触れ、出張買取の現場で渡す紙は販促物ではなく特定商取引法の法定書面になります。このページは、紙の制作に入る前に切り分けておく項目を並べます。
このほかチェック項目10点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、デジタル家電・ガジェットに関係する数値を抜き出しました。名刺・チラシなど販促物の制作を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 過去1年に不要品が発生した人の割合 | 8.3% |
| 不要品が自宅・物置等で保管されている割合 | 82.1% |
| 排出時に「販売」(お金を受け取った) | 60.3% |
| 排出時に「支払い」(費用を負担した) | 8.5% |
| 排出時に「無償」 | 39.7% |
| 中古電気製品小売業の年間商品販売額(2021年) | 698億円 |
| 事業所数(2021年) | 515所 |
| 事業所数ベースでネット販売を行う割合 | 29.3%(5業種で最高) |
デジタル家電・ガジェットとして買い取る対象は幅があります。名刺・チラシなど販促物の制作を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
名刺・チラシなど販促物の制作の進め方そのものはデジタル家電・ガジェットでも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目をデジタル家電・ガジェットの条件に置き換えて使ってください。
立ち上げ課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

