
鑑定ブース(カウンター)の設置の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは出張買取に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
鑑定ブースは、査定額を伝えるためだけの場所ではありません。古物営業法第15条第1項の確認を行い、第16条の記帳をし、第18条第1項により3年間保存する記録を作る場所です。ここで扱うのは、客が持ち込んだ品物と、他人の身分証と、店から払い出す現金の3つです。落とせば第33条により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金がかかります。設備の話に入る前に、カウンターの上で何が起きるかを条文別に数えます。
このほかチェック項目19点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
訪問1件あたりの粗利と広告費の差で採算が決まる
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 買取市場に占める構成比(2023年) | 10.0% |
法規制の注意:特定商取引法の「訪問購入」にあたり、氏名等の明示・不招請勧誘の禁止・書面交付義務・クーリング・オフ8日の対象になる
鑑定ブース(カウンター)の設置の進め方そのものは出張買取でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を出張買取の条件に置き換えて使ってください。
立ち上げ課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

