
鑑定ブース(カウンター)の設置の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページではお酒に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
鑑定ブースは、査定額を伝えるためだけの場所ではありません。古物営業法第15条第1項の確認を行い、第16条の記帳をし、第18条第1項により3年間保存する記録を作る場所です。ここで扱うのは、客が持ち込んだ品物と、他人の身分証と、店から払い出す現金の3つです。落とせば第33条により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金がかかります。設備の話に入る前に、カウンターの上で何が起きるかを条文別に数えます。
このほかチェック項目19点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、お酒に関係する数値を抜き出しました。鑑定ブース(カウンター)の設置を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 古物営業法上の扱い | 「道具類」に含まれる。令和7年の不正品申告は道具類37件で区分別最多 |
| 必要な許可 | 古物商許可に加え、販売方法によっては酒類の販売業免許が必要 |
お酒として買い取る対象は幅があります。鑑定ブース(カウンター)の設置を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
鑑定ブース(カウンター)の設置の進め方そのものはお酒でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目をお酒の条件に置き換えて使ってください。
立ち上げ課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

