
CRM・顧客管理システムの導入の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは出張買取に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
買取店には、法律で作らされる個人情報の集まりがあります。古物営業法第16条の帳簿です。相手方の住所・氏名・職業・年齢が記載され、第18条第1項により最終記載の日から3年間保存されます。ここにCRMを重ねるとき、最初に決めるのは機能ではなく、この法定記録を販促に使ってよいかという問題です。答えは個人情報保護法第17条・第18条の利用目的の立て方で決まるため、一律には決まりません。本記事では可否を断定せず、法定帳簿と、同意を得た名簿を2本に分けて持つという設計を置きます。
このほかチェック項目17点、よくある失敗、 よくある質問8件を掲載しています。
訪問1件あたりの粗利と広告費の差で採算が決まる
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 買取市場に占める構成比(2023年) | 10.0% |
法規制の注意:特定商取引法の「訪問購入」にあたり、氏名等の明示・不招請勧誘の禁止・書面交付義務・クーリング・オフ8日の対象になる
CRM・顧客管理システムの導入の進め方そのものは出張買取でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を出張買取の条件に置き換えて使ってください。
運営解決策は全45項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

