
出店形態の選択の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは金券・切手・チケットに固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
店舗型・出張・宅配・催事・フランチャイズという並べ方は、集客手段のカタログとして語られがちです。買取業では違います。古物営業法第14条第1項が、古物商以外の者から古物を受け取れる場所を営業所と取引相手の住所・居所に限定しているため、形態ごとに受取の法的な根拠が変わります。出張を選べば特定商取引法の訪問購入(第58条の4以下)が丸ごと乗り、宅配を選べばその場で現金を渡せなくなるので本人確認と支払いが一体の設計になり、催事を選べば仮設店舗の事前届出が要ります。消費者庁の報告書が載せる2023年のチャネル構成比は店頭買取78.2%・出張買取10.0%・宅配買取9.5%で、店頭が大半です。このページは、形態ごとに何が追加され、何が使えなくなるかを条文と数字で並べます。
このほかチェック項目10点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、金券・切手・チケットに関係する数値を抜き出しました。出店形態の選択を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 古物商による不正品申告のうち 金券類(令和7年) | 0件 |
| 日本標準産業分類上の扱い | 古切手・古銭小売業は6099に分類され、中古品小売業(6098)に含まれない |
金券・切手・チケットとして買い取る対象は幅があります。出店形態の選択を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
出店形態の選択の進め方そのものは金券・切手・チケットでも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を金券・切手・チケットの条件に置き換えて使ってください。
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