
ホームページの制作の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは農業機械に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物商のサイト制作には、他業種のサイトには無い出発点があります。古物営業法第12条第2項が、事業規模が著しく小さい場合等を除き、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号を、インターネット上で公衆の閲覧に供することを義務づけているためです。違反は第35条第2号により10万円以下の罰金です。つまり買取店のサイトは、集客のために作るものであると同時に、法定表示を出す場所でもあります。さらに申込フォームを置けば、そのフォームは非対面買取や出張買取の入口になり、施行規則第15条第3項の確認方法や特定商取引法の訪問購入の規制と接続します。このページは、制作に着手する前に確定させておく要件を、条文と統計から並べます。
このほかチェック項目10点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、農業機械に関係する数値を抜き出しました。ホームページの制作を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 環境省リユース市場規模統計の対象 | 対象外。同調査は一般消費者の最終需要が対象で、事業者向け(建設機械・医療機器・オフィス家具など)を含まない |
| 古物営業法の区分別 不正品申告(機械工具類・令和7年) | 22件(古物商からの申告 総数129件) |
| BtoB-EC市場規模(2024年) | 514.4兆円(前年比+10.6%) |
| BtoB-ECのEC化率(2024年) | 43.1%(前年比+3.1pt) |
農業機械として買い取る対象は幅があります。ホームページの制作を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
ホームページの制作の進め方そのものは農業機械でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を農業機械の条件に置き換えて使ってください。
立ち上げ課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

