
古物商許可の取得手続きの進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページではお酒に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第3条により、買取を業として行うには都道府県公安委員会の許可が要ります。2020年4月1日の改正で許可の単位が変わっており、改正前の情報が今も出回っています。手数料19,000円は不許可でも返金されず、標準処理期間は約40日。物件を押さえてから開業日を逆算するとき、この40日が工程に入っていないと開業がずれます。
このほかチェック項目11点、よくある失敗、 よくある質問5件を掲載しています。
公表統計から、お酒に関係する数値を抜き出しました。古物商許可の取得手続きを検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 古物営業法上の扱い | 「道具類」に含まれる。令和7年の不正品申告は道具類37件で区分別最多 |
| 必要な許可 | 古物商許可に加え、販売方法によっては酒類の販売業免許が必要 |
お酒として買い取る対象は幅があります。古物商許可の取得手続きを考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
古物商許可の取得手続きの進め方そのものはお酒でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目をお酒の条件に置き換えて使ってください。
立ち上げ課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

