
古物商許可の取得手続きの進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは委託販売・委託買取に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第3条により、買取を業として行うには都道府県公安委員会の許可が要ります。2020年4月1日の改正で許可の単位が変わっており、改正前の情報が今も出回っています。手数料19,000円は不許可でも返金されず、標準処理期間は約40日。物件を押さえてから開業日を逆算するとき、この40日が工程に入っていないと開業がずれます。
このほかチェック項目11点、よくある失敗、 よくある質問5件を掲載しています。
店頭・出張・宅配を除いた残り2.3%に含まれる
古物商許可の取得手続きの進め方そのものは委託販売・委託買取でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を委託販売・委託買取の条件に置き換えて使ってください。
立ち上げ課題は全50項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

