
警備会社との契約の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページではお酒に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
警備会社と契約しても、古物営業法が古物商に課している義務は移転しません。管理者の選任(第13条第1項)、本人確認(第15条第1項)、不正品の申告(同条第3項)、記帳(第16条)、帳簿等の備付けと亡失時の届出(第18条)は、契約の有無にかかわらず自店の義務のままです。警備料金や機器の一次情報が公表されていないため金額の相場は示しません。代わりに、契約前に決めておく要件と、委託先に触れさせる範囲の切り分け方を整理します。
このほかチェック項目11点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、お酒に関係する数値を抜き出しました。警備会社との契約を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 古物営業法上の扱い | 「道具類」に含まれる。令和7年の不正品申告は道具類37件で区分別最多 |
| 必要な許可 | 古物商許可に加え、販売方法によっては酒類の販売業免許が必要 |
お酒として買い取る対象は幅があります。警備会社との契約を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
警備会社との契約の進め方そのものはお酒でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目をお酒の条件に置き換えて使ってください。
運営解決策は全45項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

