
古物台帳の電子化の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは出張買取に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物台帳を電子化しても、古物営業法第16条が求める記載事項は5つのまま変わりません。変わるのは、書く場所と、探す速さと、消えたときの扱いです。この記事では、システムを選ぶ前に自店で決めておく5つの論点――帳簿の正本をどちらにするか、1万円未満と7品目の分岐をどう持たせるか、入力欄をどう設計するか、解約後に3年分をどう表示するか、費用を補助金でどこまで賄えるか――を、条文と公募要領の範囲で整理します。各社に同じ言葉で投げられる質問も並べます。
このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
訪問1件あたりの粗利と広告費の差で採算が決まる
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 買取市場に占める構成比(2023年) | 10.0% |
法規制の注意:特定商取引法の「訪問購入」にあたり、氏名等の明示・不招請勧誘の禁止・書面交付義務・クーリング・オフ8日の対象になる
古物台帳の電子化の進め方そのものは出張買取でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を出張買取の条件に置き換えて使ってください。
運営解決策は全45項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

