
盗品照会システムの利用の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは貴金属・ジュエリーに固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法が事業者に課しているのは、不正品の疑いがあると認めるときに直ちに警察官へ申告することです。照会システムの利用を義務づける条文は取引の規定の中にありません。だから導入は自店の判断になり、目的と手順を自分で決めることになります。この記事では、令和7年の区分別の不正品申告件数を読み違えない方法、自店の取扱区分から照会の対象をどう絞るか、照会を支払いの前に置けるか、各社に何をどう聞くかを整理します。個々のシステムの網羅範囲や精度は公表された一次情報がないため、断定しません。
このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、貴金属・ジュエリーに関係する数値を抜き出しました。盗品照会システムの利用を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 古物商による不正品申告のうち 時計・宝飾品類(令和7年) | 31件(総数129件) |
| 質屋による不正品申告のうち 時計・宝飾品類(令和7年) | 40件(総数47件) |
| 訪問購入の行政処分で対象となった取扱商品 | 宝石・貴金属・時計等の中古品 |
| 環境省のリユース市場規模 ブランド品(2024年) | 2,208億円 |
貴金属・ジュエリーとして買い取る対象は幅があります。盗品照会システムの利用を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
盗品照会システムの利用の進め方そのものは貴金属・ジュエリーでも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を貴金属・ジュエリーの条件に置き換えて使ってください。
運営解決策は全45項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

