
盗品照会システムの利用の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは生き物に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法が事業者に課しているのは、不正品の疑いがあると認めるときに直ちに警察官へ申告することです。照会システムの利用を義務づける条文は取引の規定の中にありません。だから導入は自店の判断になり、目的と手順を自分で決めることになります。この記事では、令和7年の区分別の不正品申告件数を読み違えない方法、自店の取扱区分から照会の対象をどう絞るか、照会を支払いの前に置けるか、各社に何をどう聞くかを整理します。個々のシステムの網羅範囲や精度は公表された一次情報がないため、断定しません。
このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、生き物に関係する数値を抜き出しました。盗品照会システムの利用を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 環境省リユース市場規模統計の対象 | 対象外。同調査は一般消費者の最終需要が対象で、事業者向け(建設機械・医療機器・オフィス家具など)を含まない |
| BtoB-EC市場規模(2024年) | 514.4兆円(前年比+10.6%) |
| BtoB-ECのEC化率(2024年) | 43.1%(前年比+3.1pt) |
生き物として買い取る対象は幅があります。盗品照会システムの利用を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
盗品照会システムの利用の進め方そのものは生き物でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を生き物の条件に置き換えて使ってください。
運営解決策は全45項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

