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生活家電・家具買取における盗品照会システムの利用

盗品照会システムの利用を生活家電・家具向けに検討するときに変わるのは、判断に使う数字です。生活家電・家具に固有の公表統計と、確認すべき点を整理します。
運営解決策 >盗品照会システムの利用 🕐 2026-08-31 / 買取ラボ編集部
生活家電・家具買取における盗品照会システムの利用
このページは「盗品照会システムの利用」の生活家電・家具編です

盗品照会システムの利用の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは生活家電・家具に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。

親ページ:盗品照会システムの利用:照会は義務ではない。義務は第15条第3項の申告であり、決めるのは照会をいつ誰が行うかである

古物営業法が事業者に課しているのは、不正品の疑いがあると認めるときに直ちに警察官へ申告することです。照会システムの利用を義務づける条文は取引の規定の中にありません。だから導入は自店の判断になり、目的と手順を自分で決めることになります。この記事では、令和7年の区分別の不正品申告件数を読み違えない方法、自店の取扱区分から照会の対象をどう絞るか、照会を支払いの前に置けるか、各社に何をどう聞くかを整理します。個々のシステムの網羅範囲や精度は公表された一次情報がないため、断定しません。

親ページの内容
  1. 照会を義務づける条文はない。義務は疑いを持ったときの申告である
  2. 令和7年の申告129件は「盗品の量」ではない。使われた回数である
  3. 自店の取扱区分が、照会をかける対象を決める
  4. 照会にかけられるのは、特定できる情報がある品だけである
  5. 照会を支払いの前に置けるかどうかで、導入の意味が変わる
  6. 各社への質問は「どうやって」に揃えると、比較できる形になる
  7. 「該当なし」は買ってよいという意味にならない
  8. 導入後に最後まで残るのは、止める権限を誰が持つかという設計である

このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。

生活家電・家具の数字

公表統計から、生活家電・家具に関係する数値を抜き出しました。盗品照会システムの利用を検討するときの前提になります。

指標数値
過去1年に不要品が発生した人の割合17.2%
不要品が自宅・物置等で保管されている割合58.1%
排出時に「販売」(お金を受け取った)42.0%
排出時に「支払い」(費用を負担した)26.4%
排出時に「無償」31.6%
出典:環境省「令和6年度リユース市場規模調査報告書」本編(該当品目:家具類(テレビ・洗濯機・冷蔵庫・エアコンは支払い44.0%))

生活家電・家具に含まれる主な取扱商材

生活家電・家具として買い取る対象は幅があります。盗品照会システムの利用を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。

冷蔵庫冷凍庫ワインセラー洗濯機ドラム式洗濯乾燥機衣類乾燥機布団乾燥機電子レンジオーブンレンジトースター炊飯器電気圧力鍋ホームベーカリーホットプレートIH調理器ミキサー・ジューサーフードプロセッサー電気ケトルコーヒーメーカーエスプレッソマシン食洗機(卓上型)生ごみ処理機掃除機キャニスター型掃除機ロボット掃除機ハンディクリーナースチームクリーナー高圧洗浄機エアコン窓用エアコンスポットクーラー扇風機サーキュレーター空気清浄機加湿器除湿機オイルヒーターセラミックファンヒーターガスファンヒーター石油ストーブこたつアイロン衣類スチーマーミシンマッサージチェアマッサージ器電動歯ブラシヘアドライヤーヘアアイロン電気シェーバー光美容器・脱毛器フェイススチーマーデザイナーズチェアダイニングチェアオフィスチェア・ワークチェアゲーミングチェアソファーカウチソファーソファーベッドダイニングテーブルローテーブル・センターテーブルサイドテーブル昇降式デスク学習机座卓テレビ台・テレビボード食器棚・キッチンボードレンジ台本棚・ブックシェルフハンガーラックワードローブ・洋服タンスチェスト・整理タンスキャビネット・サイドボードシューズボックス・下駄箱ベッドフレームマットレスすのこベッド折りたたみベッドドレッサー・鏡台全身鏡・スタンドミラー間接照明・フロアスタンドペンダントライトシーリングライト

生活家電・家具で変わる点

盗品照会システムの利用の進め方そのものは生活家電・家具でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を生活家電・家具の条件に置き換えて使ってください。

盗品照会システムの利用の全体像はこちら
進め方、判断基準、確認すべき12点、よくある失敗、 よくある質問6件をまとめています
盗品照会システムの利用:照会は義務ではない。義務は第15条第3項の申告であり、決めるのは照会をいつ誰が行うかである

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