
盗品照会システムの利用の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは出張買取に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法が事業者に課しているのは、不正品の疑いがあると認めるときに直ちに警察官へ申告することです。照会システムの利用を義務づける条文は取引の規定の中にありません。だから導入は自店の判断になり、目的と手順を自分で決めることになります。この記事では、令和7年の区分別の不正品申告件数を読み違えない方法、自店の取扱区分から照会の対象をどう絞るか、照会を支払いの前に置けるか、各社に何をどう聞くかを整理します。個々のシステムの網羅範囲や精度は公表された一次情報がないため、断定しません。
このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
訪問1件あたりの粗利と広告費の差で採算が決まる
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 買取市場に占める構成比(2023年) | 10.0% |
法規制の注意:特定商取引法の「訪問購入」にあたり、氏名等の明示・不招請勧誘の禁止・書面交付義務・クーリング・オフ8日の対象になる
盗品照会システムの利用の進め方そのものは出張買取でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を出張買取の条件に置き換えて使ってください。
運営解決策は全45項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

