
顧問弁護士・税理士の起用の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは出張買取に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
買取業で行政処分に至っているのは、巧妙な手口ではありません。氏名等の明示、書面の交付、引渡しの拒絶に関する告知といった手続き義務の不履行です。検挙の態様も無許可・身分確認・帳簿に集中しています。つまり顧問を置く価値は、紛争が起きたあとの対応より、表示と勧誘の設計を先に固める側にあります。このページでは、弁護士に最初に見せるもの、税理士の関与が効く場所、顧問契約に入れておく条項を整理します。顧問料の相場は一次情報が存在しないため示しません。
このほかチェック項目13点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
訪問1件あたりの粗利と広告費の差で採算が決まる
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 買取市場に占める構成比(2023年) | 10.0% |
法規制の注意:特定商取引法の「訪問購入」にあたり、氏名等の明示・不招請勧誘の禁止・書面交付義務・クーリング・オフ8日の対象になる
顧問弁護士・税理士の起用の進め方そのものは出張買取でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を出張買取の条件に置き換えて使ってください。
運営解決策は全45項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

