
本人確認アプリ(eKYC)の導入の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは骨董品・美術品に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第15条第1項は本人確認の措置を4つ挙げ、法第16条⑤はそのどれをとったかを帳簿に記載することを求めています。eKYCを入れるということは、この4つのどれで運用するかを決め直すことです。この記事では、導入前に決める論点――どの措置に乗せるか、対面と非対面のどちらに入れるか、1万円未満と7品目が稼働件数をどう変えるか、確認記録を解約後にどう取り出すか――を条文と公表統計の範囲で整理し、各社に同じ言葉で聞く質問を並べます。個別サービスの仕様や精度は公表された一次情報がないため、ここでは断定しません。
このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、骨董品・美術品に関係する数値を抜き出しました。本人確認アプリ(eKYC)の導入を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 骨とう品小売業の年間商品販売額(2021年) | 378億円 |
| 2016年比 | △38.5%(2016年 613億円) |
| 事業所数(2021年) | 387所 |
| 販売額に占めるインターネット販売の割合 | 17.1%(4業種で最高) |
骨董品・美術品として買い取る対象は幅があります。本人確認アプリ(eKYC)の導入を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
本人確認アプリ(eKYC)の導入の進め方そのものは骨董品・美術品でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を骨董品・美術品の条件に置き換えて使ってください。
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