
反社チェックサービスの利用の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページではデジタル家電・ガジェットに固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第15条第1項が求めているのは、相手方の真偽を確認する措置です。相手が反社会的勢力かどうかを調べることを、取引時の義務として定めた条文はありません。義務ではない以上、誰を何のために調べるのかは自店が決めることになります。この記事では、対象の切り分け方、判定結果をどこまで信用してよいか、各社に同じ言葉で聞く質問、調べた記録の保存年限を誰が決めるのか、そして反社チェックでは防げない種類の行政処分について整理します。各サービスの情報源や網羅範囲は公表された一次情報がないため、比較や断定はしません。
このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、デジタル家電・ガジェットに関係する数値を抜き出しました。反社チェックサービスの利用を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 過去1年に不要品が発生した人の割合 | 8.3% |
| 不要品が自宅・物置等で保管されている割合 | 82.1% |
| 排出時に「販売」(お金を受け取った) | 60.3% |
| 排出時に「支払い」(費用を負担した) | 8.5% |
| 排出時に「無償」 | 39.7% |
| 中古電気製品小売業の年間商品販売額(2021年) | 698億円 |
| 事業所数(2021年) | 515所 |
| 事業所数ベースでネット販売を行う割合 | 29.3%(5業種で最高) |
デジタル家電・ガジェットとして買い取る対象は幅があります。反社チェックサービスの利用を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
反社チェックサービスの利用の進め方そのものはデジタル家電・ガジェットでも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目をデジタル家電・ガジェットの条件に置き換えて使ってください。
運営解決策は全45項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

