
反社チェックサービスの利用の進め方・判断基準・費用の考え方は、親ページにまとめてあります。 このページでは建設機械・重機に固有の数字と論点だけを扱います。 はじめての方は先に親ページをお読みください。
古物営業法第15条第1項が求めているのは、相手方の真偽を確認する措置です。相手が反社会的勢力かどうかを調べることを、取引時の義務として定めた条文はありません。義務ではない以上、誰を何のために調べるのかは自店が決めることになります。この記事では、対象の切り分け方、判定結果をどこまで信用してよいか、各社に同じ言葉で聞く質問、調べた記録の保存年限を誰が決めるのか、そして反社チェックでは防げない種類の行政処分について整理します。各サービスの情報源や網羅範囲は公表された一次情報がないため、比較や断定はしません。
このほかチェック項目12点、よくある失敗、 よくある質問6件を掲載しています。
公表統計から、建設機械・重機に関係する数値を抜き出しました。反社チェックサービスの利用を検討するときの前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 環境省リユース市場規模統計の対象 | 対象外。同調査は一般消費者の最終需要が対象で、事業者向け(建設機械・医療機器・オフィス家具など)を含まない |
| 古物営業法の区分別 不正品申告(機械工具類・令和7年) | 22件(古物商からの申告 総数129件) |
| BtoB-EC市場規模(2024年) | 514.4兆円(前年比+10.6%) |
| BtoB-ECのEC化率(2024年) | 43.1%(前年比+3.1pt) |
建設機械・重機として買い取る対象は幅があります。反社チェックサービスの利用を考えるときは、下のどれを主力にするかで前提が変わります。
反社チェックサービスの利用の進め方そのものは建設機械・重機でも大きくは変わりません。変わるのは、判断に使う数字と、優先すべき確認項目です。上の数値を踏まえたうえで、親ページのチェック項目を建設機械・重機の条件に置き換えて使ってください。
運営解決策は全45項目あります。一覧から他の項目も確認できます。

