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事業承継・M&Aの資金:金額を詰める前に、許可と帳簿が引き継げるかを確定させる

買取店の事業承継とM&Aでは、価格の交渉より先に決まる論点があります。古物商の許可が承継できるのか、法定帳簿に載った相手方の個人情報を引き継げるのか、そして帳簿の3年保存義務が譲渡後にどちらへ残るのかです。この記事では、条文から断定できない部分を明示したうえで、確認先と確認順序、資金計画に入れるべき項目を整理します。買収価格の相場は一次情報が存在しないため書きません。
資金課題 🕐 2026-08-31 / 買取ラボ編集部
事業承継・M&Aの資金:金額を詰める前に、許可と帳簿が引き継げるかを確定させる

古物商の許可を承継できるかは、条文からは断定できない

古物営業法第3条は、古物商・古物市場主の営業に都道府県公安委員会の許可を必要としています。この記事の手元にある条文の範囲には、事業譲渡や相続によって許可を承継できるかを定めた規定が含まれていません。承継の可否をここで断定はしません。

断定しない理由は、許可の性質にかかわるためです。無許可営業には第31条第1号により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。承継できると誤解したまま営業を始めると、無許可営業になる可能性があります。取引の日程を組む前に確認してください。

確認先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。譲渡の形態(株式の譲渡か事業の譲渡か、個人事業か法人か)によって手続きが変わりうるため、想定している取引の形を具体的に説明したうえで質問してください。一般論として聞くと、一般論の回答しか返りません。

許可を取り直すことになる場合は、その期間と費用が回収計画に乗ります。許可が下りるまでの間は営業所として古物を受け取れず、第14条第1項の制約がそのままかかります。この空白期間を、譲渡代金の支払時期と重ねないでください。

買収価格の相場は一次情報が無い。金額より先に引き継げるものを確定させる

買取業のM&Aについて、企業価値評価の倍率、譲渡価格の水準、業種別の目安を示す一次情報は見当たりません。この記事では金額を書きません。書けば、根拠のない相場が交渉の前提として使われることになります。

金額を決められない代わりに、引き継げるものと引き継げないものを先に一覧にする作業はできます。許可、営業所の賃貸借契約、在庫、法定帳簿、顧客情報、従業員、取引先との関係、屋号、システムの契約です。この9項目それぞれについて、引き継げるか、条件つきか、引き継げないかを確定させます。

確定させないまま金額の議論に入ると、あとから引き継げない項目が出てきたときに条件を組み直すことになります。売り手側も、引き継げると思っていたものが引き継げないと分かると、価格の根拠が崩れます。順序として、引き継ぎの可否が先です。

参考として、ゼロから開業する場合の資金規模は把握できます。日本政策金融公庫 総合研究所「2025年度新規開業実態調査」(全業種)では、開業費用が平均975万円、中央値600万円で、250万円未満が20.1%、250万〜500万円未満が21.7%です。買取業に限定した統計ではありませんが、承継か新規開業かを比べる材料の一つにはなります。

業界全体では、許可件数が増える一方で事業所は集約している

承継の相手を探す環境を、公的な統計から確認できます。警察庁「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」によると、令和7年末の古物商等(古物商+古物市場主)の許可件数は615,194件で、前年比42,170件の増加です。うち古物市場主が1,076件、古物競りあっせん業の届出は170件です。

推移を見ると、令和2年の395,526件から令和7年の614,118件まで、5年で55%増えています。なお令和元年から令和2年にかけて件数が半減しているのは実数の減少ではなく、令和2年4月1日施行の改正で許可単位が一本化されたためです。改正前後をつなげて市場が半分になったと読まないでください。

一方、事業所の数は別の動きを見せています。経済産業省・総務省「経済センサス-活動調査」(令和3年)では、中古自動車小売業の事業所数が2016年の21,556所から11,168所へ48.2%減少しています。統計の捕捉方法の変更も影響しますが、店舗の集約は起きています。

許可が増えて事業所が減るという組み合わせは、店舗を持たない事業者が増えていることを示唆します。承継の相手として想定できる先も、店舗を持つ事業者に限りません。ただし、店舗を持たない相手から引き継ぐ場合、営業所という資産がないため、引き継ぐ対象は在庫・顧客情報・許可関連に限られます。何を買うのかを明確にしてください。

出典:古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条・第12条・第13条・第14条・第16条・第18条・第31条・第33条・第35条 e-Gov法令検索/個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第17条・第18条・第23条・第26条・第27条 e-Gov法令検索/中小企業庁「中小企業実態基本調査 令和6年確報」。買収価格・企業価値評価の水準は一次情報が存在しないため記載していない

引き継ぐ対象引き継げるか根拠・制約確認先
古物商の許可この記事では断定しない第3条(公安委員会の許可)。無許可営業は第31条第1号で3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課
営業所(受け取り場所)賃貸借契約の承継による第14条第1項(受け取り場所の限定)貸主および管轄警察署
在庫資産として引き継げる原価は売り手の査定額。回転期間の目安は5人以下55.9日/6〜20人32.6日仕入日別の点数・金額の開示を求める
法定帳簿保存義務の主体を要確認第18条第1項(最終記載から3年間の備付け)、第18条第2項(き損・亡失の届出)管轄警察署の生活安全課
帳簿・名簿の個人情報利用目的の範囲内に限られる個人情報保護法第17条・第18条第2項・第23条・第26条・第27条売り手の利用目的の記載を実物で確認し、専門家に相談
管理者選任し直す第13条第1項(営業所ごとに1人)、第13条第2項(欠格事由)承継後の人員配置で確定させる
標識・ネット上の許可情報名義変更に合わせて更新第12条第1項・第2項(違反は第35条第2号 10万円以下の罰金)営業再開日までに更新する

在庫は資産として引き継げるが、その原価は売り手の査定で決まっている

買取業の在庫は、売り手が自社の査定で作ったものです。仕入原価は査定額そのもので、市場の卸値ではありません。引き継ぐ在庫の帳簿価額は、売り手がいくらで買ったかを表しているだけで、買い手が同じ金額で売れることを保証しません。

評価の材料は、在庫の年齢です。仕入日から30日、60日、90日、180日で区切って、点数と金額を集計してもらってください。区切りの目安は統計から取れます。中小企業庁「中小企業実態基本調査 令和6年確報(令和5年度決算実績)」の法人企業・小売業では、在庫回転期間が小売業全体33.5日、従業者5人以下55.9日、6〜20人32.6日です。

56日を超える在庫が大きな比率を占めているなら、その在庫は売り手の店で動かなかったものです。買い手の店で動く理由がなければ、同じように滞留します。帳簿価額をそのまま引き継ぐと、引き継いだ直後から回転が落ちます。

在庫の年齢を仕入日で出せない場合は、その時点で管理の水準が分かります。古物営業法第16条の法定帳簿には取引の年月日と品目及び数量が記載事項として含まれており、第18条第1項により3年間の備付け義務があります。仕入日が出せないということは、帳簿と在庫が結びついていないということです。デューデリジェンスの重点をそこに置いてください。

法定帳簿の個人情報は、承継しても元の利用目的の範囲を超えて使えない

古物営業法第16条の法定帳簿には、相手方の住所・氏名・職業・年齢が記載事項として含まれます。第18条第1項により、最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けます。法で保存を義務づけられた個人情報という性格を持ちます。

この情報を承継するときの制約は、個人情報保護法にあります。第18条第2項は、個人情報取扱事業者が合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならないと定めています。

つまり、売り手が「古物営業法上の記録として」だけ利用目的を定めていた個人情報を、買い手が販促に使うことはできません。第17条は利用目的をできる限り特定することを、第18条第1項は特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱わないことを定めています。承継の前に、売り手側の利用目的の記載を実物で確認してください。

第27条は第三者提供の制限を定めています。事業の承継に伴う提供の扱いは条文の構成に関わるため、実際の取引形態に当てはめた判断は個人情報保護委員会の公表資料と専門家に確認してください。第23条の安全管理措置と第26条の漏えい等の報告も、引き継いだ時点から買い手側の義務になります。

帳簿の3年保存義務は、事業をやめても残る

古物営業法第18条第1項は、帳簿等を最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けることを義務づけています。電磁的記録の場合も3年間、直ちに書面に表示できる状態で保存します。この期間は、記載した日を起点にしています。営業をやめたことで起点が動くわけではありません。

したがって、事業を譲渡した売り手側には、譲渡までに記載した帳簿の保存が残ります。譲渡契約で帳簿を買い手に引き渡す設計にする場合も、誰が保存の主体になるのかを条文にあてはめて確認する必要があります。この点も管轄警察署の生活安全課で確認してください。

第18条第2項は、帳簿等をき損・亡失・滅失したときに直ちに所轄警察署長へ届け出ることを義務づけています。引き継ぎの過程で紛失した場合の届出義務がどちらに残るかも、事前に整理しておく項目です。移管の作業は、日付と受け渡した範囲を記録に残してください。

罰則も確認しておきます。第33条第1号は第15条第1項の確認義務と第18条第1項の帳簿備付け義務の違反に対して6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を、第33条第2号は第16条・第17条の記載義務違反と虚偽記載に対して同じ罰を定めています。2022年の刑法改正で懲役・禁錮が拘禁刑に一本化され、2025年6月1日に施行されました。

資金は限度額ではなく、実績値と保証料率の幅で見積もる

承継の資金を制度の限度額から組むと実態と離れます。日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は、融資限度額7,200万円、返済期間は設備資金20年以内(据置5年以内)、運転資金10年以内(据置5年以内)で、対象は新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方です。承継の形態がこの対象に当たるかは公庫に確認してください。

実際の水準は、同公庫の2025年度新規開業実態調査で確認できます。開業時の資金調達額は平均1,219万円、うち金融機関等からの借り入れが平均827万円(調達額の67.9%)、自己資金が平均279万円(同22.9%)で、この2つで90.7%を占めます。限度額7,200万円と実際の借入827万円は1桁違います。

信用保証協会の保証を使う場合、買取店は小売業として判定されます。資本金5,000万円以下または従業員50人以下のいずれか一方を満たせば対象範囲に入り、実質的にほぼすべての買取事業者が該当します。保証限度額は普通保証が個人・法人で2億円、無担保保証が8,000万円です。

信用保証料率は9区分です。責任共有制度の対象が1.90から0.45、対象外が2.20から0.50で、CRD(中小企業信用リスクデータベース)による決算書の財務評価に定性要因を加味して決まります。区分の①と⑨で4倍以上の開きがあるため、一つの数字で断定できません。なお保証料率区分の判定モデルは、令和8年4月期以降の決算書による保証申込から新モデルが用いられます。

引き継いだあとに、営業所ごとの体制を作り直す

承継が成立したあと、営業所の体制は買い手の責任で整えます。古物営業法第13条第1項は、営業所または古物市場ごとに管理者を1人選任することを義務づけています。第13条第2項により、未成年者や第4条第1号から第7号までの欠格事由に該当する者は管理者になれません。前の管理者が残らない場合、開店の日から選任が要ります。

第12条第1項は、営業所・仮設店舗・古物市場ごとに公衆の見やすい場所へ標識を掲示する義務を定めています。第12条第2項は、事業規模が著しく小さい場合等を除き、氏名・許可した公安委員会の名称・許可証番号をインターネット上で公衆の閲覧に供する義務を定めています。承継で許可の名義が変わるなら、標識とウェブ上の表示も変わります。

第35条第2号により、第12条違反には10万円以下の罰金が定められています。標識とウェブ表示の更新は、営業再開の日に間に合わせてください。旧経営者の名義のまま営業を続けている状態は、外から見て分かります。

第13条第3項は、管理者に不正品かどうかを判断するために必要な知識・技術・経験を得させる努力義務を定めています。承継で引き継いだ従業員が、前の体制でどこまでの研修を受けていたかを確認し、足りない部分を補う計画を立ててください。取り扱う区分によって、必要な知識の内容が変わります。

確認すべきこと

#チェック項目
1許可を承継できるかを、想定している取引形態を説明したうえで管轄警察署の生活安全課に確認したか
2許可を取り直す場合の期間と費用を、譲渡代金の支払時期と重ねていないか
3引き継ぐ9項目(許可・営業所・在庫・帳簿・顧客情報・従業員・取引先・屋号・システム契約)の可否を一覧にしたか
4在庫を仕入日から30日・60日・90日・180日で区切った点数と金額で開示してもらったか
556日を超える在庫の比率を確認したか。引き継いだあとに動く理由があるか
6売り手側の個人情報の利用目的の記載を、実物で確認したか
7承継後に法定帳簿の個人情報をどこまで使えるかを、個人情報保護法第18条第2項に当てはめて整理したか
8帳簿の3年保存(第18条第1項)の主体が譲渡後どちらになるかを確認したか
9資金計画を限度額ではなく、実際の調達水準と保証料率の幅で組んでいるか
10営業再開日までに管理者の選任、標識の掲示、インターネット上の許可情報の更新を終える計画になっているか

よくある失敗

許可を承継できる前提で日程を組み、引き渡し後に営業できない失敗があります。古物営業法第3条は営業に都道府県公安委員会の許可を必要としており、この記事の手元にある条文の範囲には承継の可否を定める規定が含まれていません。無許可営業には第31条第1号により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。想定している取引形態(株式譲渡か事業譲渡か、個人か法人か)を具体的に説明したうえで、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課に確認してから日程を確定させてください。

引き継いだ顧客情報を販促に使ってしまう失敗があります。古物営業法第16条の法定帳簿には相手方の住所・氏名・職業・年齢が記載され、第18条第1項により3年間の備付け義務があります。個人情報保護法第18条第2項は、事業の承継に伴って個人情報を取得した場合、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならないと定めています。売り手が古物営業法上の記録としてのみ利用目的を定めていれば、買い手も同じ範囲でしか使えません。承継の前に利用目的の記載を実物で確認してください。

在庫を帳簿価額のまま引き継ぎ、引き継いだ直後から回転が落ちる失敗があります。買取業の在庫の原価は売り手の査定額であり、市場の卸値ではありません。売り手の店で動かなかった在庫は、買い手の店でも動く理由がなければ同じように滞留します。中小企業実態基本調査の法人企業・小売業では在庫回転期間が小売業全体33.5日、従業者5人以下55.9日、6〜20人32.6日です。仕入日別の点数と金額を開示してもらい、56日を超える在庫の比率を確認してから評価してください。仕入日が出せない場合は、法定帳簿と在庫が結びついていないということです。

よくある質問

質問回答
古物商の許可は事業承継で引き継げますかこの記事では断定しません。古物営業法第3条は営業に都道府県公安委員会の許可を必要としていますが、手元にある条文の範囲には承継の可否を定める規定が含まれていません。承継できると誤解したまま営業を始めると、第31条第1号の無許可営業(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)に当たる可能性があります。主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に、想定している取引の形態を具体的に説明して確認してください。取り直しになる場合は、許可が下りるまでの期間は営業所として古物を受け取れないため、その空白を譲渡代金の支払時期と重ねない設計にしてください。
買取店のM&Aの価格相場を教えてください買取業のM&Aについて、企業価値評価の倍率や譲渡価格の水準を示す一次情報は見当たりません。この記事では金額を書きません。代わりに、金額の前に確定させるべき項目があります。許可、営業所の賃貸借契約、在庫、法定帳簿、顧客情報、従業員、取引先との関係、屋号、システムの契約の9項目について、引き継げるか、条件つきか、引き継げないかを先に一覧にしてください。あとから引き継げない項目が出ると、価格の根拠が崩れて条件を組み直すことになります。参考までに、ゼロから開業する場合の水準は日本政策金融公庫の2025年度新規開業実態調査(全業種)で開業費用が平均975万円、中央値600万円です。
譲渡したあとも、古物台帳を保存しなければなりませんか保存期間の起点は記載した日です。古物営業法第18条第1項は、帳簿等を最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けることを義務づけており、電磁的記録の場合も3年間、直ちに書面に表示できる状態で保存します。営業をやめたことで起点が動くわけではありません。譲渡契約で帳簿を買い手へ引き渡す設計にする場合、保存の主体が誰になるのかを条文にあてはめて確認する必要があります。第18条第2項は、帳簿等をき損・亡失・滅失したときに直ちに所轄警察署長へ届け出ることを義務づけています。移管の作業は、日付と受け渡した範囲を記録に残し、管轄警察署の生活安全課で確認してください。
承継した顧客名簿でDMを送ってもよいですか承継前の利用目的の範囲を超える利用はできません。個人情報保護法第18条第2項は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならないと定めています。第17条は利用目的をできる限り特定することを求めています。売り手が古物営業法上の記録としてのみ利用目的を定めていたのであれば、販促への転用はその範囲を超えます。承継の前に売り手の利用目的の記載を実物で確認し、実際の取引形態に当てはめた判断は個人情報保護委員会の公表資料と専門家に確認してください。あわせて第23条の安全管理措置と第26条の漏えい等の報告は、引き継いだ時点から買い手側の義務になります。
承継の資金は、どのくらい借りられると考えればよいですか限度額を基準にしないでください。日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は融資限度額7,200万円ですが、同公庫の2025年度新規開業実態調査では実際の資金調達額が平均1,219万円、うち金融機関等からの借り入れが平均827万円、自己資金が平均279万円です。1桁違います。なお同資金の対象は新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方であり、承継の形態が対象に当たるかは公庫に確認してください。信用保証協会の保証を使う場合、買取店は小売業として資本金5,000万円以下または従業員50人以下のいずれか一方で対象範囲に入ります。保証限度額は普通保証2億円、無担保保証8,000万円ですが、信用保証料率は9区分で責任共有制度の対象が1.90から0.45、対象外が2.20から0.50と4倍以上の幅があり、決算書の財務評価で決まります。
承継が決まったら、営業再開までに何を準備すればよいですか営業所ごとの体制を作り直します。古物営業法第13条第1項により営業所または古物市場ごとに管理者を1人選任し、第13条第2項の欠格事由に該当しないことを確認します。第12条第1項の標識を公衆の見やすい場所へ掲示し、第12条第2項により事業規模が著しく小さい場合等を除いて氏名・許可した公安委員会の名称・許可証番号をインターネット上で公衆の閲覧に供します。第12条違反には第35条第2号により10万円以下の罰金が定められています。あわせて第13条第3項の努力義務にもとづき、引き継いだ従業員が前の体制でどこまで研修を受けていたかを確認し、取り扱う区分に応じて不足を補う計画を立ててください。

「事業承継・M&Aの資金」に対応する解決策

この課題の打ち手になりうる解決策を12件挙げます。直接の対処だけでなく、判断材料を得る手段や外部に頼る手段も含みます。

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取扱ジャンル別に見る

扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。事業承継・M&Aの資金をジャンル別に見たページを用意しています。

買取形式別に見る

店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。

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