
仕入れ代行と呼ばれる形は、少なくとも3つに分かれます。海外の買い手に向けて集めるもの、国内の同業者に向けて集めるもの、そして特定の1点を探すものです。3つは在庫の持ち方も、法的な立ち位置も、採算の作り方も違います。
この項目が扱うのは1つ目です。買い手が国外にいて、その買い手が求める条件に合う品を日本国内で集め、渡す形を指します。国内の同業者に向けて集める形は業者向け専門調達、特定の1点を探す形は指名買い代行として別に扱います。
3つのうち、この形だけが国境をまたぎます。品物が国外へ出ること、買い手が日本の古物商許可を持たないことが多いこと、そして代金の通貨が円とは限らないことが、他の2つとの違いです。
違いを混ぜたまま「代行」として設計すると、許可の要否と義務の所在を誤ります。まず自社がどの形をやろうとしているのかを言葉にしてください。
買取業は支払いが先行する商売です。客にその場で現金を渡し、売れてから回収します。中小企業庁「中小企業実態基本調査 令和6年確報」の法人企業・小売業では、在庫回転期間が小売業全体で33.5日、従業者5人以下で55.9日、6〜20人で32.6日です。小規模帯の在庫は平均で2ヶ月近く現金に戻りません。
仕入れ代行は、この順序を変えます。買い手の求める条件が先にあり、それに合う品だけを集めるため、理論上は在庫を持たずに回せます。55.9日という滞留が発生しないという一点が、この形の利点のすべてです。
同調査では粗利率が5人以下31.7%、6〜20人31.2%とほぼ同じなのに、営業利益率は0.2%と1.5%で7倍以上違います。差は粗利ではなく回転にあります。代行の採算を考えるときも、上乗せできる利幅より、在庫を持たない状態を維持できるかどうかが効きます。
逆に言えば、この利点は簡単に消えます。買い手の条件を満たさなかった品、キャンセルされた品、輸出できなかった品は、そのまま自社の在庫になります。しかも海外向けに集めた品は国内の店頭で売れる状態にしていないことが多く、在庫化した時点で滞留が長期化します。
実務の形は大きく2つに分かれます。ひとつは自社が売主から買い受け、自社の在庫にしたうえで買い手へ売る形です。もうひとつは、売主と買い手を結び、自社は手数料だけを受け取る形です。
前者では、古物営業法上の義務がすべて自社に来ます。第3条により都道府県公安委員会の許可が要ります。第15条第1項により、買い受けようとするときに相手方の真偽を確認する措置をとります。第16条により、受け取ったとき・引き渡したときの都度、帳簿等へ記載します。第18条第1項により、帳簿等は最終記載の日から3年間備え付けます。
後者については、どこまでが取次でどこからが買受けにあたるかが、契約と実際の資金と物の流れで決まります。代金を自社の口座で受けて売主に払う、品物をいったん自社が預かる、といった要素が入ると、実態として買い受けていると判断される余地が出ます。この判定はこの記事では断定できません。
無許可営業は第31条第1号により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。2022年の刑法改正で懲役と禁錮は拘禁刑に一本化され、2025年6月1日に施行されました。判定に少しでも幅があるなら、契約書の案と資金・物の流れ図を持って、営業所を管轄する警察署の生活安全課へ事前に確認してください。
| 論点 | 自社が買い受ける形 | 取り次ぐだけの形 |
|---|---|---|
| 古物商許可(第3条) | 自社に要る | 実態によって判定が変わる。管轄警察署へ確認 |
| 相手方の確認(第15条第1項) | 自社が行う | 同上 |
| 帳簿への記載(第16条) | 受取時・引渡時の両方で自社に発生 | 同上 |
| 帳簿の保存(第18条第1項) | 最終記載の日から3年間 | 同上 |
| 古物市場での買付(第14条第3項) | 自社の名で可能 | 買い手が日本の許可を持たなければ当事者になれない |
| 受け取れる場所(第14条第1項) | 営業所または売主の住所・居所。仮設店舗は事前届出 | 同上(自社が受け取るなら) |
| 在庫リスク | 引き取られなければ自社在庫 | 契約次第。代金と現物を自社が介すると実態が変わりうる |
| 為替の変動 | 在庫を持つ期間ぶん自社が負う | 契約通貨と決済時点で決まる |
自社が買い受けの当事者にならなければ義務を免れる、という整理は成り立たない場面があります。買い手が日本の古物商許可を持たない場合に、その買い手を連れて行けない場所があるためです。
古物営業法第14条第3項は、古物市場では古物商間でなければ古物を売買し、または交換してはならないと定めています。海外のバイヤーが日本の許可を持っていなければ、その市場での取引の当事者にはなれません。自社が買い受けて、自社の名で落札するしかありません。この時点で在庫を持たない形は崩れます。
相手の許可の有無は確認できます。第12条第2項は、事業規模が著しく小さい場合等を除き、氏名、許可をした公安委員会の名称、許可証番号をインターネット上で公衆の閲覧に供する義務を定めています。日本国内の事業者が相手なら、この表示で確認できます。
警察庁「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」によれば、令和7年末の古物商等の許可件数は615,194件で、うち古物市場主は1,076件です。買い手側の事業者は60万件を超えますが、場を運営する側は千件規模です。市場を仕入れ先として使う代行は、この限られた場に依存する形になります。
古物営業法第14条第1項は、営業所または取引の相手方の住所もしくは居所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受け取ってはならないと定めています。仮設店舗については、日時と場所を事前に管轄公安委員会へ届け出れば可能です。
代行の実務では、この条文に当たりやすい場面が出ます。来日したバイヤーの宿泊先で品物をまとめて渡す、空港で受け渡す、カフェで現物を確認して買い取る、といった動きです。相手が古物商以外の一般の売主である場合、受け取れる場所は営業所か売主の住所・居所に限られます。
第32条は、第14条第1項違反に1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を定めています。集める側の動きが速い形ほど、この制約に触れやすくなります。
催事のような形で場所を借りて集める場合は、仮設店舗の事前届出という枠組みがあります。届出の要否と手続は管轄の公安委員会に確認してください。バイヤーの来日日程に合わせて動く形をとるなら、届出のリードタイムを日程に織り込む形になります。
古物営業法第16条は、古物を受け取ったとき、または引き渡したときに、その都度帳簿等へ記載する義務を定めています。自社が買い受けたなら、集めるときも渡すときも記帳事象です。相手が海外の事業者であっても、自社の義務は変わりません。
記載事項は、取引の年月日、品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、第15条第1項でとった措置の区分です。海外のバイヤーが相手方になる場合、これらをどう取得して記録するかを、取引を始める前に決めておく形になります。
第18条第1項により、帳簿等は最終記載の日から3年間、営業所等に備え付けます。電磁的記録の場合も3年間、直ちに書面に表示できる状態で保存します。第33条第2号は、第16条の記載義務違反と虚偽記載に6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を定めています。
代行では、売主から集める場面と買い手へ渡す場面で担当も画面も分かれがちです。渡す側の記録は取引先の書類で済ませてしまいやすく、そこが抜けます。集める側と渡す側の両方を、同じ台帳で連番管理する形にしてください。
代行手数料の相場を示す一次情報はありません。この記事では率も金額も書きません。他社の提示額を根拠に自社の料率を決めると、条件の違いをそのまま引き受けることになります。
採算は別の測り方で作れます。3ヶ月間、依頼された案件について、集めた点数、買い手が引き取った点数、引き取られずに自社在庫になった点数を記録します。在庫になった点数の比率が、この形の実質的なリスクです。
そのうえで、在庫化した品が現金に戻るまでの日数を測ります。海外向けに集めた品は国内の店頭で売れる状態にしていないことが多く、55.9日という小規模小売業の平均を超えて滞留します。在庫化率と滞留日数の積が、手数料から差し引かれる実質的なコストです。
輸出に伴う税と規制の要件は、この記事では断定しません。誰が輸出者になるのかによって扱いが変わるためです。通関と関税は税関、消費税の輸出免税は国税庁および顧問税理士、輸出貿易管理上の該非判定は経済産業省、販売先の国での販売可否や表示義務はその国の所管当局に確認してください。なお環境省のリユース市場規模調査は海外での販売を対象に含まないため、海外での売価を裏づける日本側の公的統計は存在しません。
| # | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 自社がやろうとしているのが、海外の買い手向けか、国内の同業者向けか、特定の1点の探索かを言葉にしているか |
| 2 | 自社が買い受けの当事者になるのか、取り次ぐだけなのかを、契約と資金・物の流れの両方で確認しているか |
| 3 | 取次に見える形について、契約書案と資金・物の流れ図を持って管轄警察署の生活安全課に確認したか |
| 4 | 買い手が日本の古物商許可を持つかを確認しているか(第12条第2項によりネット上での表示義務がある) |
| 5 | 古物市場で買い付ける場合、自社の名で落札する形になっているか(第14条第3項は古物商間のみ) |
| 6 | 一般の売主から受け取る場所を、営業所または売主の住所・居所に限っているか(第14条第1項) |
| 7 | 催事等で集める場合、仮設店舗の事前届出のリードタイムを日程に入れているか |
| 8 | 集める側と渡す側の記帳を、同じ台帳で連番管理しているか(第16条は引渡しも対象) |
| 9 | 案件ごとに、集めた点数・引き取られた点数・自社在庫になった点数を記録しているか |
| 10 | 在庫化した品が現金に戻るまでの日数を測っているか。55.9日を超えていないか |
| 11 | 誰が輸出者になるのかを契約上で明確にし、税関・国税庁・経済産業省・販売先国の所管当局という確認先を決めているか |
「取次だけだから許可も台帳も要らない」と整理して進める失敗があります。どこまでが取次でどこからが買受けにあたるかは、契約の文言ではなく資金と物の実際の流れで判断されます。代金を自社の口座で受ける、品物をいったん預かるといった要素が入ると、実態として買い受けていると見られる余地が出ます。無許可営業は第31条第1号により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。判定に幅があるなら、流れ図を持って管轄警察署へ先に確認してください。
来日したバイヤーの宿泊先や空港で、一般の売主から品物を受け取ってしまう失敗があります。古物営業法第14条第1項は、営業所または取引の相手方の住所もしくは居所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受け取ってはならないと定めています。第32条は違反に1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を定めています。バイヤーの日程に合わせて動く形ほどこの制約に触れやすく、催事の形をとるなら仮設店舗の事前届出のリードタイムを日程に織り込む形になります。
在庫を持たない前提で採算を組み、引き取られなかった品の滞留を計算に入れない失敗があります。海外向けに集めた品は国内の店頭で売れる状態にしていないことが多く、在庫化すると小規模小売業の平均である55.9日を超えて滞留します。粗利率は従業者5人以下31.7%・6〜20人31.2%とほぼ同じなのに営業利益率が0.2%と1.5%で7倍以上違うのは、回転の差です。在庫化率と滞留日数を毎月記録してください。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 業者向け専門調達や指名買い代行と、何が違いますか | 集める相手が違います。海外バイヤー向けは買い手が国外にいる形で、品物が国境をまたぎ、買い手が日本の古物商許可を持たないことが多く、代金の通貨も円とは限りません。業者向け専門調達は買い手が国内の同業者で、相手の許可を確認でき、決済も国内で完結します。指名買い代行は買い手が特定の1名で、探すのは原則1点です。在庫の持ち方も法的な立ち位置も違うため、混ぜて設計しないでください。 |
| 在庫を持たずに手数料だけを取る形にすれば、古物商許可は要りませんか | 断定できません。判定は契約の文言ではなく、資金と物の実際の流れで行われます。代金を自社の口座で受けて売主に払う、品物をいったん自社が預かる、といった要素が入ると、実態として買い受けていると見られる余地が出ます。無許可営業は第31条第1号により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。契約書案と資金・物の流れ図を用意して、営業所を管轄する警察署の生活安全課に事前に確認してください。 |
| 海外のバイヤーを古物市場へ連れて行けますか | 古物営業法第14条第3項は、古物市場では古物商間でなければ古物を売買し、または交換してはならないと定めています。日本の古物商許可を持たないバイヤーは、その市場での取引の当事者になれません。自社が自社の名で落札し、自社の在庫としたうえで売る形になります。この時点で在庫を持たない前提は崩れるため、落札した品が引き取られなかった場合の扱いを先に決めておいてください。なお古物市場主の許可は全国で1,076件です。 |
| バイヤーの滞在先で品物を受け取ってもよいですか | 相手が古物商以外の一般の売主なら、受け取れる場所は営業所または売主の住所もしくは居所に限られます(第14条第1項)。宿泊先や空港での受け取りはここに当たりません。第32条は違反に1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を定めています。場所を借りて集める場合は、仮設店舗について日時と場所を事前に管轄公安委員会へ届け出る枠組みがあります。届出の要否と手続は管轄の公安委員会に確認してください。 |
| 代行手数料はどのくらいに設定すればよいですか | 相場を示す一次情報がないため、率も金額も示しません。設定は自社の実測から作ります。3ヶ月間、案件ごとに集めた点数、買い手が引き取った点数、引き取られずに自社在庫になった点数を記録してください。在庫化した点数の比率と、その品が現金に戻るまでの日数の積が、手数料から差し引かれる実質的なコストです。他社の提示額を根拠にすると、条件の違いをそのまま引き受けることになります。 |
| 輸出の手続きは、バイヤー側に任せてよいですか | 契約上で誰が輸出者になるのかを明確にしたうえで判断してください。相手が全部やると言っても、自社にかかる義務が自動的に消えるわけではありません。通関と関税は税関、消費税の輸出免税は国税庁および顧問税理士、輸出貿易管理上の該非判定は経済産業省、販売先の国での販売可否や表示義務はその国の所管当局に確認します。中古品は品目によって規制の当たり方が変わるため、扱う区分ごとに確認する形になります。 |
この解決策が打ち手になりうる課題を3件挙げます。



扱う商材によって、不要品の発生量も、値段が付くかどうかも、どこに売られるかも変わります。海外バイヤー向け仕入れ代行をジャンル別に見たページを用意しています。
店舗を構えるか、出張に出るか、宅配で受けるか。買取形式によって前提となる商圏も、かかる規制も変わります。


